銀座ファースト法律事務所所長のつぶやき

弁護士田中清のブログ。最近気になることや、趣味のことなど雑記。

我が子の入学式と担任の入学式

少し前、埼玉の県立高校で起きた話です。

ネットでも話題になったので、覚えている方もいらっしゃるかもしれません。

ある教師が自ら担任をしている新入生の入学式を欠席し、自分の子供の入学式に出席しました。

そんな4人の先生の話が新聞で話題になりました。


いずれも、勤務先の校長に事情を話し、有給休暇をとって、子供の入学式に出席したそうです。
その件についてネットユーザーの意見は、全く5分5分だということでした。
手続的には、全く問題ないし、有給休暇をどう使おうと原則として問題ないからです。

この問題は、自分ならどうするかということでしょう。
私自身は迷わず、自分が担任している新入生の入学式に出席するでしょう。
40名の新入生にとっては、この1年をどのように過ごすかの大事な出発点であり、担任の先生との信頼関係を醸成する出発点だと思います。

新入生にとっては、担任の先生に是非とも出席してほしいと思うでしょうし、私は、余人をもって換えることができない大事な仕事だと思います。


一方、自分の子供の入学式ですが、私なら、自分の職業を子供に教える絶好の機会だと思います。

「○○の入学式に出席してあげたいけれど、お父さん(お母さん)の仕事も先生なんだよ。クラスの40名の生徒は、お父さん(お母さん)が入学式に出席することを待っているんだよ。ごめんね。」と言えば、理解してくれるはずです。
子供は、「お父さん(お母さん)の仕事が先生なら仕方がないよね」と思うでしょうし、入学式にお父さん(お母さん)が出席していなかったとしても、担任の先生の話を聞いて、担任の仕事の重要性を認識し、お父さん(お母さん)の仕事を理解するでしょう。


このお父さん(お母さん)は、自分の子供に自分たちの職業の重要性を理解してもらう機会を逃し、一方で40名の新入生に失望感を与えてしまったといえるでしょう。

 

さて、働き方改革法案が成立し、昨年より年5日の有給休暇を取得させることが義務となりましたが、ぜひ有意義に使っていただきたいと思います。

 

銀座ファースト法律事務所 弁護士 田中 清